京都市シルバーベンチャークラブ規約
(名称)
第1条 本会は、「京都市シルバーベンチャークラブ」と称する。
(目的)
第2条 本会は、21世紀の本格的な高齢社会において、高年齢者のこれまでの勉学や経験のなかで培われてきたすぐれた
    技能と知識を活用し、社会全体が活力を維持し、高年齢者が生きがいをもって社会参加できる社会経済システムの実
    現を目指すことを目的とする。
(会員資格)
第3条 本会の会員は、京都市を退職した(市立学校、園の教職員を退職した者を含む)60歳以上の者をもって構成する。
(事業)
第4条 本会は第2条の目的達成のため次の事業を行う。
  (1) 新規事業創出(支援)事業
  (2) 社会活性化支援事業
  (3) 人材開発・育成事業
  (4) 情報リテラシー能力の向上を図るための事業
  (5) 各種交流会・意見交換会
  (6) その他本会の目的達成のために必要な事業
(役員)
第5条 本会には次の役員を置き、役員会を構成する。
  (1) 会  長     1名
  (2) 副会長   若干名
  (3) 幹  事    若干名
  2 本会に会計監事を2名置くこととする。
(役員の選出)
第6条 会長は総会において会員のうちから選出する。
  2 副会長、幹事及び会計監事は会長が会員のうちから指名する。
  3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(顧問)
第7条 本会に顧問を若干名置くことができる。顧問は、役員会の合意を得て、会長が委嘱する。
  2 顧問のうち、1名は京都市長とする。
  3 顧問は、総会、役員会に出席し意見を述べることができる。
(部会)
第8条 本会に、事業の具体的な計画を立案し推進するため必要な部会を置くことができる。
  2 部会長は、部会から選出し、会長が委嘱する。
(会議)
第9条 本会の会議は次のとおりとする。
  (1) 総会
  (2) 役員会
(総会)
第10条 総会は、会長が招集し、会長が議長となる。
  2 総会は、会員の2分の1以上の出席を要する。ただし、委任状により表決権を委任したものは出席とみなす。
  3 総会に付議する事項は次のとおりである。
  (1) 会則の変更
  (2) 役員の選任及び解任
  (3) 運営方針の決定及び変更
  (4) 運営予算及び決算に関する事項
  (5) その他、会の運営に必要な事項
  4 総会の議事は出席会員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(役員会)
第11条 役員会は、会長が招集し、本会の運営に必要な事項を協議する。
  2 第10条2項及び第4項の規定は、役員会に準用する。この場合において、「総会」及び「会員」とあるのは、「役員会」及
   び「役員」と読み替えるものとする。
(会計監事の職務)
第12条 会計監事の職務は、会計決算の監査を行い、その結果を総会に報告することとする。
(会費)
第13条 本会の会員は、年会費2,000円を納めなければならない。
  2 会員がすでに納入した会費はこれを返還しない。
(経費)
第14条 本会の会員は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
(事務局)
第15条 本会の事務局は「(財)京都高度技術研究所」内に置く。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(その他)
第17条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会でこれを定める。

  附則
  この規約は、平成11年7月8日から施行する。
  平成17年5月10日 一部改正