会 長 | : | 立川 康人 | 京都大学大学院 工学研究科長・工学部長 |
京都こどもモノづくり事業推進委員会 委員長 | |||
副 会 長 | : | 田中 基義 | 株式会社京都銀行 常務執行役員 |
稲田 新吾 | 京都市 教育長 | ||
事務局長 | : | 西村 政昭 | NPO法人 京都シニアベンチャークラブ連合会 相談役 |
監 査 | : | 山田 幹人 | 株式会社村田製作所 広報部 部長 |
中田 愉香 | ローム株式会社 管理本部 サステナビリティ推進部 統括課長 |
(名称) 第1条 この会は、京都モノづくりの殿堂・工房学習を育む会(以下「本会」という。)と称 する。 (目的) 第2条 本会は、産学公私が連携を深め、子どもたちのモノづくりへの興味・関心を高める とともに、創造性・社会性等をむ体験学習の推進に資することを目的とする。 (事業) 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 (1)京都モノづくりの殿堂・工房学習の充実に向けての産学公私連帯の強化 (2)京都モノづくりの殿堂・工房学習の円滑な運営を行うための産学公私各団体等との調整 (3)その他本会の活動目的を達成するために必要な支援・事業 (事務局) 第4条 本会は、事務局を京都市下京区中堂寺南町134 NPO法人京都シニアベンチャーク ラブ連合会事務局内に置く。 (種別) 第5条 本会の会員は、次のとおりとする。 (1)事業協力会員 (2)個人会員 (3)法人・団体会員 2 事業協力会員は、本会事業推進のため、京都モノづくりの殿堂・工房学習に係わる教材 開発、児童への指導助言、その他必要な支援・事業運営を積極的に行うものとする。 (入会) 第6条 本会趣旨に賛同し、会員になろうとする者は、入会申込書を事務局に提出する。 2 事業協力会員になろうとする者は、役員会の承認を受けなければならない。 3 個人会員及び法人・団体会員になろうとする者は、次に掲げる会費を添えるものとする。 ただし2口以上の入会を妨げず、金額については事情に鑑みこの限りではない。 (1)個人会員 年額 1口 5,000 円 (2)法人・団体会員 年額 1口 10,000 円 4 会費は、入会時を除き、毎年3月15日までに翌年度分を納入するものとする。 (退会) 第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる日をもってその資格を喪 失し、退会したものとする。 (1)退会届を事務局に提出したとき 届出に記載した日 (2)第6条第4項に掲げる期日までに会費の納入がないとき 当該年の3月31日 (役員) 第8条 本会に、次に掲げる役員を置く。 (1)会 長 1名 (2)副 会 長 2名 (3)事務局長 1名 (4)監 査 若干名 (役員の選任) 第9条 会長は、事業協力会員の中から互選する。ただし、設立時の会長についてはこの限 りでない。 2 副会長、事務局長、監査は、事業協力会員その他相当と認められる者から会長が選任す る。 (役員の職務) 第10条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めた順位に従い、 その職務を行う。 3 事務局長は、本会に係わる事務を総括する。 4 監査は、本会の会計を監査する。 (運営委員会役員の任期) 第11条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、引き続きそのその職務を行う こととする。 (名誉会長及び顧問) 第12条 本会に、名誉会長1名及び顧問若干名を置くことができる。 (役員会) 第13条 本会に役員会を置く。 2 役員会は、全役員で構成する。 3 役員会は、年に1回以上開催し、事業報告、会計報告その他報告を行う。ただし、会長 が必要と認めたときはこれを召集し、本会運営の基本事項について決定する。 (経費) 第14条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。 (会計年度) 第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 (予算) 第16条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎年事務局がこれを作成し、役員会 の承認を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合又は軽易な場合には、会長の 承認を得て執行することができる。 (決算) 第17条 本会の収支決算は、毎年度終了後2箇月以内に事務局が作成し、決算報告及び事 業報告並びに監査の意見を付けて、役員会の承認を受けなければならない。 2 余剰金があるときは、翌年度に繰り越すものとする。 (決算及び事業の報告) 第18条 本会の決算報告及び事業報告については、役員会の承認後、全会員に報告するも のとする。 (会計規則) 第19条 本会の会計運営に係わる規則については、役員会の承認を得て定めるものとする。 (会則の改正) 第20条 本会会則の改正については、事業協力会員の過半数の同意のうえ、役員会の承認 を経て行うものとする。 附 則 この会則は、平成22年5月25日から実施する。