京都モノづくりの殿堂・工房学習を育む会

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「育む会」役 員

京都モノづくりの殿堂・工房学習を育む会 役員
会  長 立川 康人 京都大学大学院 工学研究科長・工学部長
      京都こどもモノづくり事業推進委員会 委員長
副 会 長 田中 基義 株式会社京都銀行 常務執行役員
    稲田 新吾 京都市 教育長
事務局長 西村 政昭 NPO法人
京都シニアベンチャークラブ連合会 相談役
監  査 山田 幹人 株式会社村田製作所 広報部 部長
    中田 愉香 ローム株式会社 管理本部 サステナビリティ推進部 統括課長

「育む会」会 則

(名称)
第1条 この会は、京都モノづくりの殿堂・工房学習を育む会(以下「本会」という。)と称
 する。
(目的)
第2条 本会は、産学公私が連携を深め、子どもたちのモノづくりへの興味・関心を高める
 とともに、創造性・社会性等をむ体験学習の推進に資することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)京都モノづくりの殿堂・工房学習の充実に向けての産学公私連帯の強化
(2)京都モノづくりの殿堂・工房学習の円滑な運営を行うための産学公私各団体等との調整
(3)その他本会の活動目的を達成するために必要な支援・事業
(事務局)
第4条 本会は、事務局を京都市下京区中堂寺南町134 NPO法人京都シニアベンチャーク
  ラブ連合会事務局内に置く。
(種別)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)事業協力会員
(2)個人会員
(3)法人・団体会員
2 事業協力会員は、本会事業推進のため、京都モノづくりの殿堂・工房学習に係わる教材
 開発、児童への指導助言、その他必要な支援・事業運営を積極的に行うものとする。
(入会)
第6条 本会趣旨に賛同し、会員になろうとする者は、入会申込書を事務局に提出する。
2 事業協力会員になろうとする者は、役員会の承認を受けなければならない。
3 個人会員及び法人・団体会員になろうとする者は、次に掲げる会費を添えるものとする。
 ただし2口以上の入会を妨げず、金額については事情に鑑みこの限りではない。
(1)個人会員    年額 1口 5,000 円
(2)法人・団体会員 年額 1口 10,000 円
4 会費は、入会時を除き、毎年3月15日までに翌年度分を納入するものとする。
(退会)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる日をもってその資格を喪
 失し、退会したものとする。
(1)退会届を事務局に提出したとき 届出に記載した日
(2)第6条第4項に掲げる期日までに会費の納入がないとき 当該年の3月31日
(役員)
第8条 本会に、次に掲げる役員を置く。
(1)会  長 1名
(2)副 会 長 2名
(3)事務局長 1名
(4)監  査 若干名
(役員の選任)
第9条 会長は、事業協力会員の中から互選する。ただし、設立時の会長についてはこの限
 りでない。
2 副会長、事務局長、監査は、事業協力会員その他相当と認められる者から会長が選任す
 る。
(役員の職務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めた順位に従い、
 その職務を行う。
3 事務局長は、本会に係わる事務を総括する。
4 監査は、本会の会計を監査する。
(運営委員会役員の任期)
第11条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、引き続きそのその職務を行う
 こととする。
(名誉会長及び顧問)
第12条 本会に、名誉会長1名及び顧問若干名を置くことができる。
(役員会)
第13条 本会に役員会を置く。
2 役員会は、全役員で構成する。
3 役員会は、年に1回以上開催し、事業報告、会計報告その他報告を行う。ただし、会長
 が必要と認めたときはこれを召集し、本会運営の基本事項について決定する。
(経費)
第14条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(予算)
第16条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎年事務局がこれを作成し、役員会
 の承認を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合又は軽易な場合には、会長の
 承認を得て執行することができる。
(決算)
第17条 本会の収支決算は、毎年度終了後2箇月以内に事務局が作成し、決算報告及び事
 業報告並びに監査の意見を付けて、役員会の承認を受けなければならない。
2 余剰金があるときは、翌年度に繰り越すものとする。
(決算及び事業の報告)
第18条 本会の決算報告及び事業報告については、役員会の承認後、全会員に報告するも
 のとする。
(会計規則)
第19条 本会の会計運営に係わる規則については、役員会の承認を得て定めるものとする。
(会則の改正)
第20条 本会会則の改正については、事業協力会員の過半数の同意のうえ、役員会の承認
 を経て行うものとする。

   附 則
  この会則は、平成22年5月25日から実施する。
              
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