スリーエス・シニアベンチャークラブ(3S・SVC)は、京都市近郊に在住する 積水化学工業(株)のOB有志 で構成されています。
長年に亘って培ってきた技術・知識・経験を生かした社会貢献を行うと共に、 メンバーの生きがい作りを目指し、NPO法人 京都シニアベンチャークラブ連合会(KSVU)と連携して活動しています。

3S・SVC クラブ会則

(名 称)
第 1条:本会は「スリーエス・シニアベンチャークラブ」と称する。以下本会と略称する。
    2:本会は事務局を積水化学工業株式会社 京都研究所内に置く。
(目 的)
第 2条:本会は会員の経験・知識・技能などを活用し、シニアが生きがいを持って参画できるサークル活動を通じて社会に貢献することを目的とする
(会員資格及び入退会)
第 3条:本会の会員は次のすべての要件をみたした有志をもって構成する。
 (1) 積水化学工業株式会社を退職したもの。
 (2) 本会の目的に賛同すること。
 (3) 本会役員会の承認を得て入退会できる。
(活 動)
第 4条:特定非営利活動法人京都シニアベンチャークラブ連合会の傘下として連合会の方針に沿って活動を行う。
    2:本会は第2条の目的達成のために以下の活動を行う。
 (1) 新規事業の創出およびその支援に関する活動
 (2) 社会活性化のための支援に関する活動
 (3) 人材の開発および育成に関する活動
 (4) 社会奉仕に関する活動
 (5) 各種の交流会および意見交換会を通じた活動
 (6) その他、本会の目的達成に資する活動
(役 員)
第 5条:本会は次の役員を置き、役員会を構成する。
 (1) 会長(1名)
 (2) 幹事(若干名)
 (3) 会計(1名)
 (4) 監査(1名以上)
 (5) 部会担当委員(若干名)
(役員の選出)
第 6条:役員は総会において会員の中から選出する。
    2:役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
    3:部会担当委員は会長の任命とする。
(部 会)
第 7条:活動の企画・計画の立案およびその推進を図るため、役員会の承認を得て部会を設置することが出来る。
(会 議)
第 8条:本会の会議は以下の通りとする。
 (1) 総会
 (2) 役員会
 (3) 月例会
 (4) 部会
(総 会)
第 9条:総会は会長が招集し、議長は会長が勤める。
    2:総会は会員の1/2以上の出席を要する。ただし委任状により議決権を委任したものは出席とみなす。
    3:総会に付議を要する事項は以下の通りとする。
 (1) 会則の制定および改廃
 (2) 役員の選任および解任
 (3) 事業計画および運営方針の決定
 (4) 運営予算および決算に関する事項
 (5) その他、運営に必要な事項
    4:総会の議事は出席会員の過半数で決し、賛否同数の場合は議長の決するところによる。
(役員会)
第10条:役員会は会長が招集し、本会運営に必要な事項を協議する。
    2:役員会は役員の1/2以上の出席を要する。ただし委任状により議決権を委任したものは出席とみなす。
    3:役員会の議事は出席役員の過半数で決し賛否同数の場合は、会長の決するところによる。
(月例会)
第11条:月例会は幹事が召集し、議長は幹事が勤める。
   2:年度事業計画の推進及びチェックを行う。
(部 会)
第12条:部会は部会担当委員が招集し、委任事項を協議する。
    2:月例会で委任事項の協議案を提案、審議する。
(監査役員)
第13条:監査担当役員は会計その他会務を監査し、その結果を総会に報告することとする。
(会 費)
第14条:本会の会員は年会費として1,000円を納めなければならない。
    2:会員がすでに納入した会費は、いかなる理由があろうとも返還しない。
(経 費)
第15条:本会の経費は会費、補助金、寄付金およびその他の収入をもって充てることとする。
   2:業務に必要な役員費用は本会が補助するものとする。
   3:会員が本会の活動で得た報酬の一部を寄付金として納入することが出来る。
(会計年度)
第16条:本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(附則)
この会則は平成16年4月1日から施行する。
   2 平成19年10月4日改訂
				
*